少年法の定める報道の規制について、神戸の14歳少年(当時)が起こした連続殺人事件以来非常に議論が活発になっているように思う。
2019年9月に茨城県境町で起きた一家殺傷事件では夫婦が死亡、兄弟が致傷と悲惨な事件であったが、それに遡ること10年前に、犯人は連続少女通り魔事件を引き起こしていた事実が判明したそうです。
茨城一家殺傷事件、容疑者の「過去の事件」を、朝日、読売、毎日、はこう報じたhttps://news.livedoor.com/article/detail/20262383/
当時少年であった犯人は当然匿名報道でありましたが、それを今般の26歳時点で引き起こしたからみでの報道では、朝日新聞などが過去の事件の経緯を詳細報道したのです。
これに関して、報道各社の少年法に対する遵法精神と犯罪抑止の観点で議論が相当になされているとのこと。
報道は事実を伝える仕事でありますが、伝えることに依っての結果として「犯罪抑止」という点も踏まえていることは間違いのないところでしょう。
近年の少年犯罪は、少年法の趣旨を悪用する向きまで顕著になっており、重罪化していることは周知の事実です。
人間の犯罪を抑止する根本は教育にあるというのは終始一貫して当然なのかも知れませんが、あくまでもそれは本人の精神に頼るところが大きく、その精神は他の物に危害や苦痛を与えないことが当たり前だと言う教えです。
おしなべて言えば、みんな仲良く、平和に暮らそうということなのですが、それらの教育における尊敬と愛情の精神を破壊しないようにするための抑止力としての法律文の書き方は非常に難しいのだとつくづく思います。
結局、犯罪の背景を考慮して再犯に至るのか否かと言う観点を基準にして抑止力は考えられなければならないのでしょうが、それも非常に困難な作業です。
これらを踏まえ、報道に望むべきことはと言うと、やはり少年であってもその報道の規制は成人に至るまでと言う基準が良いのかも知れません。
19歳までの事件を20歳になった時点で公表しても可とするのが良策かと思うのです。
贖罪と事実は分けて考えないとならないような気がします。
それによって一般人の事件に巻き込まれる危険性が減少するということのほうが、犯罪者本人の将来性よりも優先されるのではないかと思うのです。